離婚協議書の作成を行政書士に依頼することの意味

離婚と聞いて行政書士・・・?
弁護士の間違いじゃない?と思われることでしょう。

かつての自分もそう思ってましたよ。

”離婚”ってワードから思いつくのが不倫、有責、托卵、NTR、etc.

ポジティブワードなんて出てきませんよ、普通。

そういったケースの場合、まあ我々行政書士の出番なんてないでしょうね。

しかし、実際はそういったワードとは無縁の離婚だって山ほどあるんです。

判りやすいところでは性格の不一致。

恋愛と結婚は違う、とはよく耳にしますが、結婚すると一緒に生活することになるため、相手のヤな部分も見えてくる。

それが些細なことだとして、積み重なっていくと耐えられなくなるとか。知らんけど。

当人同士にしかわからない理由で離婚、なんて意外とあったりするそうで。

そうなると、行政書士である我々の出番です。

離婚します。はい、さよ~なら~・・・では済まないですよね。

行政書士は養育費、財産分与、慰謝料、面会交流などの合意内容をまとめた「離婚協議書」を作成します。

それを公正証書にしておくと安心、なんてこともあります。

行政書士はお互いの話し合いについて交渉したりはできません。

また、話し合いが不調で調停なんてことになれば弁護士の領域です。

行政書士はあくまで当人同士が納得がいっている場合の約束事をきちんとした形にしておくお手伝いをします。

相手から慰謝料取ってほしいとか言われても何もできないのです。

行政書士に頼むことの意味・・・

費用が安い

これですねw

いや、まじめな話。

よ~く考えよう、お金は大事だよ~、って聞いたことないですか?

ケチって口約束、これは悪手です。

だって離婚するんですよ、何らかの理由で。

「あの人は大丈夫、信用できるから」

「男の中の男だから約束は守る」

・・・だったら離婚しない方がいいんじゃないですか?

まあ言い過ぎですけどね。

保険はかけておいた方がいいですよ。

離婚協議書や公正証書は離婚において”保険”だと思います。

相談・カウンセリングは無料です。

ぜひ、当事務所にお任せください‼

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